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マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度および当社の対応状況

産業廃棄物はマニフェスト伝票を用いて管理を行う事が法律で定められております。

マニフェスト(manifest)は英語で「積荷目録」の意味で、この単語の別の意味としては「明らかにする」「はっきり示す」などがあります。ちなみに政党などのマニフェスト (manifesto: 宣言・声明書の意味)とは異なります。

マニフェスト伝票の種類と扱い方

  1. 直行用マニフェスト 7枚綴り
  2. 積み替え用マニフェスト 8枚綴り
  3. 建設廃棄物用マニフェスト
  4. その他(独自に作成された物)
  5. 電子マニフェスト

 

弊社では上記全てのマニフェスト伝票に対応。用途に応じて使い分けを行います。

マニフェスト伝票には記載の必要な項目が多く、全ての欄を正確に記入するのは慣れている人でもてもなかなか困難です。

特に積み替え保管を伴う収集運搬の場合、マニフェストの記載方法や運用方法も複雑になりやすく、正確な記述が難しくなります。

なので弊社では、事前に記載方法をご案内させていただき、記載ミスの無いように致します。手持ちの伝票がない場合はご用意することも可能です。

マニフェスト伝票の取扱についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

1. 直行用マニフェスト

排出事業者から直接処分場へ運搬を行うときに用います。

 

直行用マニフェスト

直行用マニフェストの流れ

(PDFファイルが開きます / 150KB)

※二次マニフェストの扱いについて

 

最初に持ち込んだ処分場が中間処分場で最終処分まで完了しない場合は、その中間処分場は自ら排出事業者となり、中間処理を行った廃棄物を最終処分まで行える処分場に処理委託します。

このとき中間処分場が発行するマニフェストを二次マニフェストといいます。

 

例)  弊社万力リサイクル仙台で中間処理(破砕)を行った蛍光灯は、ドラム缶に密閉梱包され、弊社が排出事業者となって北海道の野村興産(株)イトムカ鉱業所へ処分委託を行っています。このとき弊社は二次マニフェストを発行します。 二次マニフェストで処分委託をした廃棄物が最終処分まで完了した後、その最終処分完了日の記載された最終処分完了票(E票)が排出事業者に返却されます。

二次マニフェストで処分委託をした廃棄物が最終処分まで完了した後、その最終処分完了日の記載された最終処分完了票(E票)が排出事業者に返却されます。

 

二次マニフェストの流れ

(PDFファイルが開きます / 175KB)

2. 積み替え用マニフェスト

収集運搬を区間を区切って複数の業者が行う場合に積み替え用マニフェストを使用致します。

 

例)  弊社バンリキリサイクル上尾で積み替え保管を行った乾電池を積み替え保管場所でコンテナに積み込み、日本通運(株)JR貨物(株)が北海道の野村興産(株)イトムカ鉱業所へコンテナ輸送を行う場合。

 

収集運搬欄に複数の業者名を記載する必要があるため、積み替え用マニフェストを使用します。

 

積み替え用マニフェストの流れ

(PDFファイルが開きます / 155KB)

3. 建設廃棄物用マニフェスト

建設・解体現場等、建築関連業務等から出る廃棄物で使いやすいよう作られたマニフェスト伝票です。

一箇所の積み替え保管、2社までの収集運搬会社による区間を分けた収集運搬に対応します。

4. その他(独自に作成された物など)

その他特殊な用途に対応して作成されるマニフェスト伝票もあります。

 

例) 収集運搬業者数が多い場合欄を増やした積み替え用マニフェストを扱う場合もあります。

 

法律に則り、項目等が全て網羅された物であれば、マニフェスト伝票として使用することが出来ます。

5. 電子マニフェスト

弊社では、収集運搬、処分(仙台での蛍光灯中間処理)の両方で電子マニフェストに対応致します。

 

電子マニフェストを使用すると、マニフェスト伝票の保管(五年間)、毎年の行政への報告が不要になります。

ただし、ほとんどの場合、実際の運搬時には何らかの紙媒体を併用します。目的は、運搬中の積荷を明らかにする、受渡を明確にする、さらにその後の事務処理の受渡をスムーズに行うため等々です。

電子マニフェスト運用時の詳細につきましてはお問い合わせください。

対応する廃棄物の種類、地域のご相談、御見積依頼など、まずはお気軽にお問い合わせください。

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