PCB廃棄物とは

PCB廃棄物とは

PCB廃棄物とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は難燃性で化学的・熱的に安定、絶縁性が高いなど様々な優れた性質を持つ無色透明な油状の物質です。

かつて、トランス・コンデンサ用の絶縁油、熱媒体(触媒油)、潤滑油、感圧複写紙等に使用されました。

しかし、人体に取り込まれると重篤な慢性疾患を生ずることが判明し、昭和47年以降製造中止になっています。

PCBはその安定性ゆえに環境中で分解されにくいため、環境中に放出されると毒性を有したまま拡散します。また、食物連鎖などを通じて生物の体内に濃縮しやすい性質を持っているため、地球規模での汚染(人間、アザラシ、クジラ等への蓄積)を引き起こすことが報告されています。

PCB廃棄物は、まず適正に保管し漏洩等による拡散を防がなければなりません。その上でなるべく速やかに、適正に分解処分する必要があります。

 

PCB廃棄物の処理

計画では、PCB廃棄物は平成28年7月14日までに、全国5箇所にある日本環境安全事業株式会社(国の100%出資会社)の処理工場で、分解処理されることになっています。

 

PCB廃棄物の処理スケジュール

JESCO東京事業所は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のPCB廃棄物処分を管轄しています。

平成22年度中までは東京都の廃棄物を優先に処分する予定になっております。

会社の精算などで安定した保管が難しい場合など特別な事情のある場合には、例外的に東京都以外の地域から処分の受入が行われる場合もありますが、本格的な処分スケジュールが実施されるまでは適正な措置を講じて保管を続ける必要があります。

東北地方はJESCO北海道事業所の管轄となりますが、こちらも同様に処分の順番がくるまでは適正に保管を行う必要があります。

PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物保管基準に従って適正に保管する必要があります。

 

  • 事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者(講習会の受講が必要)を設置する必要があります。
  • 毎年度、前年度におけるPCBの保管状況等について届出書類を提出する必要があります。
  • 建物の解体などに伴いPCB廃棄物を移設するなどして、保管事業場に変更があった場合は10日以内に届出を提出する必要があります。

 

以上の他にも、保管方法について細かな決まりがあります。

 

PCB廃棄物の移設

PCB廃棄物の処分

建物の解体・売却等で移設が必要になったPCB廃棄物の搬出、収集運搬、据付を行います。

PCB廃棄物は重量物であることも多く、突起部分等を注意しながら慎重に運び出す必要があります。必要に応じて建物側にも養生を行う等します。

 

  • 据付は特別管理産業廃棄物保管基準に従って行う必要があります。
  • PCB廃棄物を移設する場合は廃棄物処理法に従って行う必要があります。
  • 廃棄物処理法で求められる契約書の締結と、マニフェスト伝票の管理を行います。

 

環境省によりPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインが策定されており、作業の詳細については、これに従って移設作業(特別管理産業廃棄物の収集運搬)を行う必要があります。

自治体によっては事前に運搬計画書を提出する必要があります。(東京都、さいたま市、川越市等)

 

処理費用等

中小企業者等の皆様につきましては、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金からの助成金および国からの国庫補助金により、処理料金の70%が軽減されます。ただし、事前に申請が必要になります。

なお、収集運搬費に関しましては助成等はございません。

 

対応する廃棄物の種類、地域のご相談、御見積依頼など、まずはお気軽にお問い合わせください。

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